電気通信事業法施行規則 第四条

(電気通信事業の登録申請)

昭和六十年郵政省令第二十五号

法第十条第一項の申請書は、様式第一によるものとする。

2 法第十条第一項第五号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 電話番号及び電子メールアドレス 二 外国法人等にあつては、国内における代表者又は国内における代理人(以下「国内代表者等」という。)の電話番号及び電子メールアドレス

3 法第十条第二項の法第十二条第一項第一号から第三号までに該当しないことを誓約する書面は、様式第二によるものとする。

4 法第十条第二項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 様式第三によるネットワーク構成図 二 提供する電気通信役務に関する様式第四による書類 三 申請者の行う電気通信事業以外の事業の概要 四 申請者が既存の法人であるときは、次に掲げる書類 五 申請者が法人を設立しようとする者であるときは、次に掲げる書類 六 申請者が前号に規定する者以外の団体であるときは、次に掲げる書類 七 申請者が個人であるときは、次に掲げる書類 八 申請者が外国法人等であるときは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類 九 申請者が外国法人等であるときは、申請者の国内代表者等に、法の規定により総務大臣が行う処分の通知及び第六十一条の三の規定により総務大臣が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様式第二の二による書類 十 その他その電気通信事業の登録の申請に関し特に必要な事項を記載した書類

第4条

(電気通信事業の登録申請)

電気通信事業法施行規則の全文・目次(昭和六十年郵政省令第二十五号)

第4条 (電気通信事業の登録申請)

法第10条第1項の申請書は、様式第一によるものとする。

2 法第10条第1項第5号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 電話番号及び電子メールアドレス 二 外国法人等にあつては、国内における代表者又は国内における代理人(以下「国内代表者等」という。)の電話番号及び電子メールアドレス

3 法第10条第2項の法第12条第1項第1号から第3号までに該当しないことを誓約する書面は、様式第二によるものとする。

4 法第10条第2項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 様式第三によるネットワーク構成図 二 提供する電気通信役務に関する様式第四による書類 三 申請者の行う電気通信事業以外の事業の概要 四 申請者が既存の法人であるときは、次に掲げる書類 五 申請者が法人を設立しようとする者であるときは、次に掲げる書類 六 申請者が前号に規定する者以外の団体であるときは、次に掲げる書類 七 申請者が個人であるときは、次に掲げる書類 八 申請者が外国法人等であるときは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類 九 申請者が外国法人等であるときは、申請者の国内代表者等に、法の規定により総務大臣が行う処分の通知及び第61条の3の規定により総務大臣が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様式第二の二による書類 十 その他その電気通信事業の登録の申請に関し特に必要な事項を記載した書類

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