電気通信事業法施行規則 第四条の二

(登録の更新)

昭和六十年郵政省令第二十五号

法第十二条の二第二項において準用する法第十条第一項の申請書は、様式第一によるものとする。

2 法第十二条の二第二項において準用する法第十条第二項の法第十二条第一項第一号から第三号までに該当しないことを誓約する書面は、様式第二によるものとする。

3 法第十二条の二第二項において準用する法第十条第二項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 様式第三によるネットワーク構成図 二 提供する電気通信役務に関する様式第四による書類 三 申請者の行う電気通信事業以外の事業の概要 四 申請者が法人であるときは、次に掲げる書類 五 申請者が法人以外の団体であるときは、次に掲げる書類 六 申請者が個人であるときは、次に掲げる書類 七 申請者が外国法人等であるときは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類 八 申請者が外国法人等であるときは、申請者の国内代表者等に、法の規定により総務大臣が行う処分の通知及び第六十一条の三の規定により総務大臣が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様式第二の二による書類 九 法第十二条の二第一項の規定による登録の更新を受けようとする事由、当該事由が生じた日等に関する様式第四の二による書類 十 前号の事由が、申請者がその特定関係法人以外の者(特定電気通信設備を設置する者に限る。以下この項において同じ。)と合併(合併後存続する法人が申請者である場合に限る。)をしたとき又はその特定関係法人以外の者から分割により電気通信事業(当該特定電気通信設備を用いて電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。次号において同じ。)の全部若しくは一部を承継したときである場合には、次に掲げる書類 十一 第九号の事由が、申請者の特定関係法人以外の者が申請者に電気通信事業の全部又は一部を譲渡したときである場合には、次に掲げる書類 十二 第九号の事由が生じた日以降五年内の日を含む毎事業年度における様式第四の三による事業収支見積書 十三 所要資金(第九号の事由に関し申請者が金銭等(金銭その他の財産をいう。以下この号において同じ。)を支払つた場合における当該金銭等をいう。)の額及び調達方法を記載した書類 十四 電気通信業務に関する組織図(内部管理に関する業務を行う部門に関するものを含む。) 十五 電気通信業務に関する社内規則等(法令等の遵守に関する方針及び手続を含む社内規則その他これに準ずるものをいう。) 十六 第九号の事由が生じたことにより次に掲げる事項を変更した、又は変更しようとする場合(他の電気通信事業者又は申請者の利用者の権利又は義務に与える影響が軽微である事項を変更した、又は変更しようとする場合を除く。)には、その内容を記載した書類 十七 その他その電気通信事業の登録の更新の申請に関し特に必要な事項を記載した書類

第4条の2

(登録の更新)

電気通信事業法施行規則の全文・目次(昭和六十年郵政省令第二十五号)

第4条の2 (登録の更新)

法第12条の2第2項において準用する法第10条第1項の申請書は、様式第一によるものとする。

2 法第12条の2第2項において準用する法第10条第2項の法第12条第1項第1号から第3号までに該当しないことを誓約する書面は、様式第二によるものとする。

3 法第12条の2第2項において準用する法第10条第2項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 様式第三によるネットワーク構成図 二 提供する電気通信役務に関する様式第四による書類 三 申請者の行う電気通信事業以外の事業の概要 四 申請者が法人であるときは、次に掲げる書類 五 申請者が法人以外の団体であるときは、次に掲げる書類 六 申請者が個人であるときは、次に掲げる書類 七 申請者が外国法人等であるときは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類 八 申請者が外国法人等であるときは、申請者の国内代表者等に、法の規定により総務大臣が行う処分の通知及び第61条の3の規定により総務大臣が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様式第二の二による書類 九 法第12条の2第1項の規定による登録の更新を受けようとする事由、当該事由が生じた日等に関する様式第四の二による書類 十 前号の事由が、申請者がその特定関係法人以外の者(特定電気通信設備を設置する者に限る。以下この項において同じ。)と合併(合併後存続する法人が申請者である場合に限る。)をしたとき又はその特定関係法人以外の者から分割により電気通信事業(当該特定電気通信設備を用いて電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。次号において同じ。)の全部若しくは一部を承継したときである場合には、次に掲げる書類 十一 第9号の事由が、申請者の特定関係法人以外の者が申請者に電気通信事業の全部又は一部を譲渡したときである場合には、次に掲げる書類 十二 第9号の事由が生じた日以降五年内の日を含む毎事業年度における様式第四の三による事業収支見積書 十三 所要資金(第9号の事由に関し申請者が金銭等(金銭その他の財産をいう。以下この号において同じ。)を支払つた場合における当該金銭等をいう。)の額及び調達方法を記載した書類 十四 電気通信業務に関する組織図(内部管理に関する業務を行う部門に関するものを含む。) 十五 電気通信業務に関する社内規則等(法令等の遵守に関する方針及び手続を含む社内規則その他これに準ずるものをいう。) 十六 第9号の事由が生じたことにより次に掲げる事項を変更した、又は変更しようとする場合(他の電気通信事業者又は申請者の利用者の権利又は義務に与える影響が軽微である事項を変更した、又は変更しようとする場合を除く。)には、その内容を記載した書類 十七 その他その電気通信事業の登録の更新の申請に関し特に必要な事項を記載した書類

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