電気通信事業会計規則 第七条

(有形固定資産の評価)

昭和六十年郵政省令第二十六号

有形固定資産の貸借対照表価額は、当該有形固定資産の取得原価から減価償却累計額を控除した額とする。

2 前項の取得原価は、その取得に要した有効かつ適正な支出の額及び当該有形固定資産に係る資産除去債務(有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によつて生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。以下同じ。)の額に相当する額(資産除去債務を貸借対照表の負債の部に計上した場合に限る。)によらなければならない。

第7条

(有形固定資産の評価)

電気通信事業会計規則の全文・目次(昭和六十年郵政省令第二十六号)

第7条 (有形固定資産の評価)

有形固定資産の貸借対照表価額は、当該有形固定資産の取得原価から減価償却累計額を控除した額とする。

2 前項の取得原価は、その取得に要した有効かつ適正な支出の額及び当該有形固定資産に係る資産除去債務(有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によつて生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。以下同じ。)の額に相当する額(資産除去債務を貸借対照表の負債の部に計上した場合に限る。)によらなければならない。

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