電気通信事業会計規則 第八条
(工事負担金)
昭和六十年郵政省令第二十六号
ケーブルその他の線路設備の工事に関する対価として事業者以外の者が提供した金銭又は資材(以下「工事負担金」という。)を充当して有形固定資産を建設した場合は、その資産の取得原価は、前条第二項の規定にかかわらず、取得に要した有効かつ適正な支出の額及び当該有形固定資産に係る資産除去債務の額に相当する額(資産除去債務を貸借対照表の負債の部に計上した場合に限る。)を加算した額から工事負担金の額を控除した額とすることができる。
(工事負担金)
電気通信事業会計規則の全文・目次(昭和六十年郵政省令第二十六号)
第8条 (工事負担金)
ケーブルその他の線路設備の工事に関する対価として事業者以外の者が提供した金銭又は資材(以下「工事負担金」という。)を充当して有形固定資産を建設した場合は、その資産の取得原価は、前条第2項の規定にかかわらず、取得に要した有効かつ適正な支出の額及び当該有形固定資産に係る資産除去債務の額に相当する額(資産除去債務を貸借対照表の負債の部に計上した場合に限る。)を加算した額から工事負担金の額を控除した額とすることができる。