電気通信事業会計規則 第六条

(電気通信事業以外の事業及びドメイン名関連事業以外の事業)

昭和六十年郵政省令第二十六号

電気通信事業以外の事業に属する固定資産、収益又は費用であつて、別表第一及び別表第二に定めのないものについては、その内容を明示する科目を設けて整理しなければならない。

2 ドメイン名関連事業(入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有する電気通信設備を電気通信事業者の通信の用に供する電気通信役務を提供する電気通信事業並びに当該電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ及び代理の事業その他のドメイン名に関連する事業をいう。以下同じ。)以外の事業に属する固定資産、収益又は費用であつて、別表第一の二及び別表第二の二に定めのないものについては、その内容を明示する科目を設けて整理しなければならない。

第6条

(電気通信事業以外の事業及びドメイン名関連事業以外の事業)

電気通信事業会計規則の全文・目次(昭和六十年郵政省令第二十六号)

第6条 (電気通信事業以外の事業及びドメイン名関連事業以外の事業)

電気通信事業以外の事業に属する固定資産、収益又は費用であつて、別表第一及び別表第二に定めのないものについては、その内容を明示する科目を設けて整理しなければならない。

2 ドメイン名関連事業(入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有する電気通信設備を電気通信事業者の通信の用に供する電気通信役務を提供する電気通信事業並びに当該電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ及び代理の事業その他のドメイン名に関連する事業をいう。以下同じ。)以外の事業に属する固定資産、収益又は費用であつて、別表第一の二及び別表第二の二に定めのないものについては、その内容を明示する科目を設けて整理しなければならない。

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