電気通信事業会計規則 第六条の二

(金額の表示の単位)

昭和六十年郵政省令第二十六号

財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、千円単位又は百万円単位をもつて表示することができる。

第6条の2

(金額の表示の単位)

電気通信事業会計規則の全文・目次(昭和六十年郵政省令第二十六号)

第6条の2 (金額の表示の単位)

財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、千円単位又は百万円単位をもつて表示することができる。

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