電気通信事業会計規則 第四条

(会計原則)

昭和六十年郵政省令第二十六号

事業者は、次の各号に掲げる基準に従つてその会計を整理しなければならない。 一 財政状態及び経営成績について、真実な内容を表示すること。 二 すべての取引について、正規の簿記の原則に従つて、正確な会計帳簿を作成すること。 三 会計方針を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。 四 その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従うこと。

第4条

(会計原則)

電気通信事業会計規則の全文・目次(昭和六十年郵政省令第二十六号)

第4条 (会計原則)

事業者は、次の各号に掲げる基準に従つてその会計を整理しなければならない。 一 財政状態及び経営成績について、真実な内容を表示すること。 二 すべての取引について、正規の簿記の原則に従つて、正確な会計帳簿を作成すること。 三 会計方針を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。 四 その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従うこと。

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