事業用電気通信設備規則 第三条の二

(適用の範囲)

昭和六十年郵政省令第三十号

この款の規定(第十五条の四を除く。)は、アナログ電話用設備等(特定端末設備を除く。)について適用する。

第3条の2

(適用の範囲)

事業用電気通信設備規則の全文・目次(昭和六十年郵政省令第三十号)

第3条の2 (適用の範囲)

この款の規定(第15条の4を除く。)は、アナログ電話用設備等(特定端末設備を除く。)について適用する。

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