事業用電気通信設備規則 第二条
(適用の範囲)
昭和六十年郵政省令第三十号
この規則のうち、第一章及び第六章は全ての事業用電気通信設備について、第二章は法第四十一条第一項に規定する電気通信設備について、第三章は同条第二項に規定する電気通信設備について、第四章は同条第三項に規定する電気通信設備について、第五章は同条第五項に規定する電気通信設備について、それぞれ適用する。
(適用の範囲)
事業用電気通信設備規則の全文・目次(昭和六十年郵政省令第三十号)
第2条 (適用の範囲)
この規則のうち、第一章及び第六章は全ての事業用電気通信設備について、第二章は法第41条第1項に規定する電気通信設備について、第三章は同条第2項に規定する電気通信設備について、第四章は同条第3項に規定する電気通信設備について、第五章は同条第5項に規定する電気通信設備について、それぞれ適用する。