事業用電気通信設備規則 第十五条の四

(特定端末設備)

昭和六十年郵政省令第三十号

端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号。以下「端末規則」という。)第五条から第九条までの規定は、アナログ電話用設備等(特定端末設備に限る。)について準用する。この場合において、端末規則第五条、第六条及び第八条中「事業用電気通信設備」とあるのは「電気通信回線設備」と、同条中「利用者」とあるのは「当該電気通信事業者」と読み替えるものとする。

第15条の4

(特定端末設備)

事業用電気通信設備規則の全文・目次(昭和六十年郵政省令第三十号)

第15条の4 (特定端末設備)

端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第31号。以下「端末規則」という。)第5条から第9条までの規定は、アナログ電話用設備等(特定端末設備に限る。)について準用する。この場合において、端末規則第5条、第6条及び第8条中「事業用電気通信設備」とあるのは「電気通信回線設備」と、同条中「利用者」とあるのは「当該電気通信事業者」と読み替えるものとする。

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