クラウド六法事業用電気通信設備規則第二章 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信設備第一節 電気通信設備の損壊又は故障の対策第二款 その他の電気通信設備第十六条の二事業用電気通信設備規則 第十六条の二(適用の範囲)昭和六十年郵政省令第三十号この款の規定(第十六条の五第三項を除く。)は、アナログ電話用設備等以外の事業用電気通信設備(特定端末設備を除く。)について適用する。