端末設備等規則 第二十三条

(チヤネル切替指示に従う機能)

昭和六十年郵政省令第三十一号

移動電話端末は、移動電話用設備からのチヤネルを指定する信号を受信した場合にあつては、指定されたチヤネルに切り替える機能を備えなければならない。

第23条

(チヤネル切替指示に従う機能)

端末設備等規則の全文・目次(昭和六十年郵政省令第三十一号)

第23条 (チヤネル切替指示に従う機能)

移動電話端末は、移動電話用設備からのチヤネルを指定する信号を受信した場合にあつては、指定されたチヤネルに切り替える機能を備えなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)端末設備等規則の全文・目次ページへ →
第23条(チヤネル切替指示に従う機能) | 端末設備等規則 | クラウド六法 | クラオリファイ