端末設備等規則 第二十五条
(送信停止指示に従う機能)
昭和六十年郵政省令第三十一号
移動電話端末は、移動電話用設備からのチヤネルの切断を要求する信号を受信した場合にあつては、その確認をする信号を送出し、送信を停止する機能を備えなければならない。
(送信停止指示に従う機能)
端末設備等規則の全文・目次(昭和六十年郵政省令第三十一号)
第25条 (送信停止指示に従う機能)
移動電話端末は、移動電話用設備からのチヤネルの切断を要求する信号を受信した場合にあつては、その確認をする信号を送出し、送信を停止する機能を備えなければならない。