端末設備等規則 第二十八条
(重要通信の確保のための機能)
昭和六十年郵政省令第三十一号
移動電話端末は、重要通信を確保するため、移動電話用設備からの発信の規制を要求する信号を受信した場合にあつては、発信しない機能を備えなければならない。
(重要通信の確保のための機能)
端末設備等規則の全文・目次(昭和六十年郵政省令第三十一号)
第28条 (重要通信の確保のための機能)
移動電話端末は、重要通信を確保するため、移動電話用設備からの発信の規制を要求する信号を受信した場合にあつては、発信しない機能を備えなければならない。