端末設備等規則 第二十六条
(受信レベル等の劣化時の自動的な送信停止機能)
昭和六十年郵政省令第三十一号
移動電話端末は、通信中の受信レベル又は伝送品質が著しく劣化した場合にあつては、自動的に送信を停止する機能を備えなければならない。
(受信レベル等の劣化時の自動的な送信停止機能)
端末設備等規則の全文・目次(昭和六十年郵政省令第三十一号)
第26条 (受信レベル等の劣化時の自動的な送信停止機能)
移動電話端末は、通信中の受信レベル又は伝送品質が著しく劣化した場合にあつては、自動的に送信を停止する機能を備えなければならない。