端末設備等規則 第五条

(鳴音の発生防止)

昭和六十年郵政省令第三十一号

端末設備は、事業用電気通信設備との間で鳴音(電気的又は音響的結合により生ずる発振状態をいう。)を発生することを防止するために総務大臣が別に告示する条件を満たすものでなければならない。

第5条

(鳴音の発生防止)

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第5条 (鳴音の発生防止)

端末設備は、事業用電気通信設備との間で鳴音(電気的又は音響的結合により生ずる発振状態をいう。)を発生することを防止するために総務大臣が別に告示する条件を満たすものでなければならない。

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