端末設備等規則 第六条

(絶縁抵抗等)

昭和六十年郵政省令第三十一号

端末設備の機器は、その電源回路と筐体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間に次の絶縁抵抗及び絶縁耐力を有しなければならない。 一 絶縁抵抗は、使用電圧が二五〇ボルト以下の場合にあつては、二メガオーム以上であること。 二 絶縁耐力は、使用電圧が二五〇ボルトを超える場合にあつては、二、五〇〇ボルトの電圧を連続して一分間加えたときこれに耐えること。

2 端末設備の機器の金属製の台及び筐体は、接地抵抗が一〇〇オーム以下となるように接地しなければならない。ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合にあつては、この限りでない。

第6条

(絶縁抵抗等)

端末設備等規則の全文・目次(昭和六十年郵政省令第三十一号)

第6条 (絶縁抵抗等)

端末設備の機器は、その電源回路と筐体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間に次の絶縁抵抗及び絶縁耐力を有しなければならない。 一 絶縁抵抗は、使用電圧が二五〇ボルト以下の場合にあつては、二メガオーム以上であること。 二 絶縁耐力は、使用電圧が二五〇ボルトを超える場合にあつては、二、五〇〇ボルトの電圧を連続して一分間加えたときこれに耐えること。

2 端末設備の機器の金属製の台及び筐体は、接地抵抗が一〇〇オーム以下となるように接地しなければならない。ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合にあつては、この限りでない。

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