浄化槽工事業に係る登録等に関する省令 第七条

(登録簿の閲覧)

昭和六十年建設省令第六号

都道府県知事は、登録簿を閲覧に供するため、浄化槽工事業者登録簿閲覧所(以下この条において「閲覧所」という。)を設けなければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。

第7条

(登録簿の閲覧)

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第7条 (登録簿の閲覧)

都道府県知事は、登録簿を閲覧に供するため、浄化槽工事業者登録簿閲覧所(以下この条において「閲覧所」という。)を設けなければならない。

2 都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。

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