浄化槽工事業に係る登録等に関する省令 第九条

(標識の掲示)

昭和六十年建設省令第六号

法第三十条の規定により浄化槽工事業者が掲げる標識の記載事項は、次に掲げる事項とする。 一 氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録番号及び登録年月日 三 浄化槽設備士の氏名

2 法第三十条の規定により浄化槽工事業者が掲げる標識は、別記様式第八号によるものとする。

3 法第三十三条第二項の規定により浄化槽工事業者とみなされた者(以下「特例浄化槽工事業者」という。)については、前二項の規定は、第一項第二号中「登録番号及び登録年月日」とあるのは「届出番号及び届出年月日」と、前項中「別記様式第八号」とあるのは「別記様式第九号」と読み替えて適用する。

第9条

(標識の掲示)

浄化槽工事業に係る登録等に関する省令の全文・目次(昭和六十年建設省令第六号)

第9条 (標識の掲示)

法第30条の規定により浄化槽工事業者が掲げる標識の記載事項は、次に掲げる事項とする。 一 氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録番号及び登録年月日 三 浄化槽設備士の氏名

2 法第30条の規定により浄化槽工事業者が掲げる標識は、別記様式第8号によるものとする。

3 法第33条第2項の規定により浄化槽工事業者とみなされた者(以下「特例浄化槽工事業者」という。)については、前二項の規定は、第1項第2号中「登録番号及び登録年月日」とあるのは「届出番号及び届出年月日」と、前項中「別記様式第8号」とあるのは「別記様式第9号」と読み替えて適用する。

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