浄化槽工事業に係る登録等に関する省令 第八条
(変更の届出)
昭和六十年建設省令第六号
法第二十五条第一項の規定により変更の届出をする場合において当該変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を別記様式第七号による変更届出書に添付しなければならない。 一 法第二十二条第一項第一号に掲げる事項の変更法人の場合にあつては、登記事項証明書 二 法第二十二条第一項第二号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。)登記事項証明書 三 法第二十二条第一項第三号に掲げる事項の変更登記事項証明書並びに新たに役員となる者がある場合においては、別記様式第二号による法第二十四条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面及び別記様式第三号による当該役員の住所、生年月日等に関する調書 四 法第二十二条第一項第四号に掲げる事項の変更第三条第一項第二号及び第四号の書面
2 都道府県知事は、第三条第二項各号に掲げる者に係る本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、変更の届出をした者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。