浄化槽工事業に係る登録等に関する省令 第十三条

(身分証明書の様式)

昭和六十年建設省令第六号

法第五十三条第三項に規定する身分を示す証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は、別記様式第十三号によるものとする。

第13条

(身分証明書の様式)

浄化槽工事業に係る登録等に関する省令の全文・目次(昭和六十年建設省令第六号)

第13条 (身分証明書の様式)

法第53条第3項に規定する身分を示す証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は、別記様式第13号によるものとする。

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