浄化槽工事業に係る登録等に関する省令 第十条

(帳簿の記載事項等)

昭和六十年建設省令第六号

法第三十一条の規定により浄化槽工事業者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げる事項とする。 一 注文者の氏名又は名称及び住所 二 施工場所 三 着工年月日及び竣工年月日 四 工事請負金額 五 浄化槽設備士の氏名

2 法第三十一条の規定により浄化槽工事業者が備える帳簿は、別記様式第十号によるものとする。

3 第一項各号に掲げる事項が電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて別記様式第十号による紙面に表示されるときは、当該記録をもつて前項の帳簿への記載に代えることができる。

4 第二項の帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、浄化槽工事ごとに作成し、かつ、これに次の書類を添付しなければならない。 一 処理方式及び処理能力を記載した書面 二 構造図 三 仕様書 四 処理工程図

5 浄化槽工事業者は、第二項の帳簿(第三項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)及び前項の規定により添付した書類を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿及び添付書類を保存しなければならない。

第10条

(帳簿の記載事項等)

浄化槽工事業に係る登録等に関する省令の全文・目次(昭和六十年建設省令第六号)

第10条 (帳簿の記載事項等)

法第31条の規定により浄化槽工事業者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げる事項とする。 一 注文者の氏名又は名称及び住所 二 施工場所 三 着工年月日及び竣工年月日 四 工事請負金額 五 浄化槽設備士の氏名

2 法第31条の規定により浄化槽工事業者が備える帳簿は、別記様式第10号によるものとする。

3 第1項各号に掲げる事項が電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて別記様式第10号による紙面に表示されるときは、当該記録をもつて前項の帳簿への記載に代えることができる。

4 第2項の帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)は、浄化槽工事ごとに作成し、かつ、これに次の書類を添付しなければならない。 一 処理方式及び処理能力を記載した書面 二 構造図 三 仕様書 四 処理工程図

5 浄化槽工事業者は、第2項の帳簿(第3項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)及び前項の規定により添付した書類を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿及び添付書類を保存しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)浄化槽工事業に係る登録等に関する省令の全文・目次ページへ →
第10条(帳簿の記載事項等) | 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ