浄化槽工事業に係る登録等に関する省令 第四条
(提出すべき書類の部数)
昭和六十年建設省令第六号
法第二十二条の規定により工事業登録申請者が都道府県知事に提出すべき申請書及びその添付書類の部数は、当該都道府県知事の定めるところによる。
(提出すべき書類の部数)
浄化槽工事業に係る登録等に関する省令の全文・目次(昭和六十年建設省令第六号)
第4条 (提出すべき書類の部数)
法第22条の規定により工事業登録申請者が都道府県知事に提出すべき申請書及びその添付書類の部数は、当該都道府県知事の定めるところによる。