道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則 第三条

(令第一条第三項の国土交通省令で定める基準)

昭和六十年建設省令第七号

令第一条第三項の国土交通省令で定める基準は、都府県等にあっては、地方交付税法第十条第一項の規定による普通交付税の交付を受けていないこととする。

第3条

(令第一条第三項の国土交通省令で定める基準)

道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十年建設省令第七号)

第3条 (令第一条第三項の国土交通省令で定める基準)

令第1条第3項の国土交通省令で定める基準は、都府県等にあっては、地方交付税法第10条第1項の規定による普通交付税の交付を受けていないこととする。