道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則 第二条
(令第一条第二項第三号の国土交通省令で定める要件)
昭和六十年建設省令第七号
令第一条第二項第三号の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。 一 一定の地域において一体として行われるものであること。 二 重点的、効果的かつ効率的に行われるものであること。 三 離島振興対策実施地域若しくは奄美群島区域内において行われるもの又は復興事業に該当するもの以外のものにあっては、次の要件を満たすものであること。
(令第一条第二項第三号の国土交通省令で定める要件)
道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十年建設省令第七号)
第2条 (令第一条第二項第三号の国土交通省令で定める要件)
令第1条第2項第3号の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。 一 一定の地域において一体として行われるものであること。 二 重点的、効果的かつ効率的に行われるものであること。 三 離島振興対策実施地域若しくは奄美群島区域内において行われるもの又は復興事業に該当するもの以外のものにあっては、次の要件を満たすものであること。