浄化槽の型式の認定に関する省令 第三条

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昭和六十年建設省令第十一号

法第十七条第一項に規定する国土交通省令で定める方式は、別表に定める方式とする。

2 浄化槽製造業者の氏名又は名称については、前項の規定にかかわらず、その者が国土交通大臣の承認を受け、又は国土交通大臣に届け出た場合に限り、その承認を受けた略称又は届け出た登録商標(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二条第二項の登録商標をいう。)を用いることができる。

3 前項の規定により承認を受け、又は届け出ようとする浄化槽製造業者は、別記様式による申請書又は届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

第3条

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浄化槽の型式の認定に関する省令の全文・目次(昭和六十年建設省令第十一号)

第3条 (認定の表示)

法第17条第1項に規定する国土交通省令で定める方式は、別表に定める方式とする。

2 浄化槽製造業者の氏名又は名称については、前項の規定にかかわらず、その者が国土交通大臣の承認を受け、又は国土交通大臣に届け出た場合に限り、その承認を受けた略称又は届け出た登録商標(商標法(昭和三十四年法律第127号)第2条第2項の登録商標をいう。)を用いることができる。

3 前項の規定により承認を受け、又は届け出ようとする浄化槽製造業者は、別記様式による申請書又は届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

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