浄化槽の型式の認定に関する省令 第二条

(認定の更新の申請期限)

昭和六十年建設省令第十一号

法第十六条の認定の更新を受けようとする者は、認定の有効期間満了の日前六十日までに法第十四条第一項の申請書に同条第二項に掲げる図書を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。

第2条

(認定の更新の申請期限)

浄化槽の型式の認定に関する省令の全文・目次(昭和六十年建設省令第十一号)

第2条 (認定の更新の申請期限)

法第16条の認定の更新を受けようとする者は、認定の有効期間満了の日前六十日までに法第14条第1項の申請書に同条第2項に掲げる図書を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。

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