浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令 第三条

(浄化槽の設置の届出)

昭和六十年厚生省・建設省令第一号

法第五条第一項の規定による浄化槽の設置の届出は、別記様式第一号による届出書を提出して行うものとする。

2 法第十三条第一項又は第二項の規定による認定を受けた浄化槽以外の浄化槽にあつては、前項の届出書には、構造図、仕様書及び処理工程図を添付するものとする。

第3条

(浄化槽の設置の届出)

浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令の全文・目次(昭和六十年厚生省・建設省令第一号)

第3条 (浄化槽の設置の届出)

法第5条第1項の規定による浄化槽の設置の届出は、別記様式第1号による届出書を提出して行うものとする。

2 法第13条第1項又は第2項の規定による認定を受けた浄化槽以外の浄化槽にあつては、前項の届出書には、構造図、仕様書及び処理工程図を添付するものとする。

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