浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令 第二条
(届出を要しない浄化槽の構造又は規模の軽微な変更)
昭和六十年厚生省・建設省令第一号
法第五条第一項の規定による国土交通省令・環境省令で定める軽微な変更は、処理方式の変更を伴わず、かつ、処理対象人員又は日平均汚水量の十パーセント以上の変更を伴わないものとする。
(届出を要しない浄化槽の構造又は規模の軽微な変更)
浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令の全文・目次(昭和六十年厚生省・建設省令第一号)
第2条 (届出を要しない浄化槽の構造又は規模の軽微な変更)
法第5条第1項の規定による国土交通省令・環境省令で定める軽微な変更は、処理方式の変更を伴わず、かつ、処理対象人員又は日平均汚水量の十パーセント以上の変更を伴わないものとする。