浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令 第五条
(設置計画に定める事項)
昭和六十年厚生省・建設省令第一号
法第十二条の五第二項第三号の規定による国土交通省令・環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法第十二条の五第一項に規定する浄化槽(以下この条及び次条において単に「浄化槽」という。)ごとに、放流先又は放流方法 二 浄化槽ごとに、着工予定年月日 三 浄化槽ごとに、使用開始予定年月日 四 市町村が建築物の汚水を浄化槽に流入させるために必要な汚水管その他の排水施設を設置する場合においては、当該浄化槽ごとに、当該施設の概要