浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令 第六条
(設置計画の協議の申出)
昭和六十年厚生省・建設省令第一号
法第十二条の五第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による設置計画の協議の申出は、設置計画を記載した書類(設置計画の変更の協議を申し出ようとするときは、その変更の内容を明らかにする書類)及び次に掲げる書類(設置計画の変更の協議を申し出ようとするときは、その変更に係るものに限る。)を添付した申出書を都道府県知事及び特定行政庁に提出して行うものとする。 一 浄化槽ごとに、当該浄化槽において処理するし尿等を排出する建築物の用途及び延べ面積を記載した書類 二 浄化槽ごとに、処理対象人員及び算出根拠を記載した書類 三 浄化槽ごとに、工事を行う予定の浄化槽工事業者の氏名又は名称及び登録番号を記載した書類 四 浄化槽ごとに、付近の見取図 五 浄化槽が法第十三条第一項又は第二項の規定による認定を受けていない場合においては、当該浄化槽ごとに、構造図、仕様書及び処理工程図