風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第七条
(構造及び設備の技術上の基準)
昭和六十年国家公安委員会規則第一号
法第四条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
(構造及び設備の技術上の基準)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)
第7条 (構造及び設備の技術上の基準)
法第4条第2項第1号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。