風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第三条
(国家公安委員会規則で定める遊技設備)
昭和六十年国家公安委員会規則第一号
法第二条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。 一 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備 二 テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。) 三 フリッパーゲーム機 四 前三号に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。) 五 ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備