風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第二十一条
(特例風俗営業者による変更の届出)
昭和六十年国家公安委員会規則第一号
前条の規定は、法第九条第五項に規定する届出書について準用する。この場合において、前条第二項中「十日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは住所に係るものである場合にあつては、二十日)以内に、同項第二号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から一月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあつては、十日)以内」とあるのは、「十日以内」と読み替えるものとする。