風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第五条

(客の依頼を受ける方法)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号

法第二条第七項第二号の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。 一 電話その他電気通信設備を用いる方法 二 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便 三 電報 四 預金又は貯金の口座に対する払込み 五 当該営業を営む者の事務所(事務所のない者にあつては、住所)以外の場所において客と対面する方法

第5条

(客の依頼を受ける方法)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)

第5条 (客の依頼を受ける方法)

法第2条第7項第2号の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるとおりとする。 一 電話その他電気通信設備を用いる方法 二 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便 三 電報 四 預金又は貯金の口座に対する払込み 五 当該営業を営む者の事務所(事務所のない者にあつては、住所)以外の場所において客と対面する方法