風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第八条
(著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準)
昭和六十年国家公安委員会規則第一号
法第四条第四項の国家公安委員会規則で定める基準は、次の表の上欄に掲げる遊技機の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
(著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)
第8条 (著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準)
法第4条第4項の国家公安委員会規則で定める基準は、次の表の上欄に掲げる遊技機の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。