風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第六条の三

(許可を受けようとする者と密接な関係を有する法人)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号

法第四条第一項第七号イ(法第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。 一 当該許可を受けようとする者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者 二 当該許可を受けようとする者(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。次項第二号及び第三項第二号において同じ。)である場合に限る。)の資本金の二分の一を超える額を出資している者 三 出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、当該許可を受けようとする者の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配的な影響力を有すると認められる者

2 法第四条第一項第七号ロ(法第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。 一 親会社等がその議決権の過半数を所有している株式会社 二 親会社等がその資本金の二分の一を超える額を出資している持分会社 三 出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、その事業の方針の決定に関する親会社等の支配的な影響力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者

3 法第四条第一項第七号ハ(法第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。 一 当該許可を受けようとする者がその議決権の過半数を所有している株式会社 二 当該許可を受けようとする者がその資本金の二分の一を超える額を出資している持分会社 三 出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、その事業の方針の決定に関する当該許可を受けようとする者の支配的な影響力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者

第6条の3

(許可を受けようとする者と密接な関係を有する法人)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)

第6条の3 (許可を受けようとする者と密接な関係を有する法人)

法第4条第1項第7号イ(法第31条の23において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。 一 当該許可を受けようとする者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者 二 当該許可を受けようとする者(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。次項第2号及び第3項第2号において同じ。)である場合に限る。)の資本金の二分の一を超える額を出資している者 三 出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、当該許可を受けようとする者の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配的な影響力を有すると認められる者

2 法第4条第1項第7号ロ(法第31条の23において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。 一 親会社等がその議決権の過半数を所有している株式会社 二 親会社等がその資本金の二分の一を超える額を出資している持分会社 三 出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、その事業の方針の決定に関する親会社等の支配的な影響力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者

3 法第4条第1項第7号ハ(法第31条の23において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。 一 当該許可を受けようとする者がその議決権の過半数を所有している株式会社 二 当該許可を受けようとする者がその資本金の二分の一を超える額を出資している持分会社 三 出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、その事業の方針の決定に関する当該許可を受けようとする者の支配的な影響力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者

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