風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第六条の二
(心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者)
昭和六十年国家公安委員会規則第一号
法第四条第一項第五号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)
第6条の2 (心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者)
法第4条第1項第5号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。