風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第六条の四

(風俗営業者に対する聴聞決定予定日の通知)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号

法第四条第一項第八号ロの規定による通知をするときは、法第三十七条第二項の規定による風俗営業の営業所への立入りが行われた日(以下この項において「立入日」という。)から十日以内に、立入日から起算して九十日以内の特定の日を通知するものとする。

2 公安委員会は、前項の通知をしたときは、遅滞なく、当該通知に係る風俗営業者に対し、当該特定の日を記載した通知書を交付するものとする。

第6条の4

(風俗営業者に対する聴聞決定予定日の通知)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)

第6条の4 (風俗営業者に対する聴聞決定予定日の通知)

法第4条第1項第8号ロの規定による通知をするときは、法第37条第2項の規定による風俗営業の営業所への立入りが行われた日(以下この項において「立入日」という。)から十日以内に、立入日から起算して九十日以内の特定の日を通知するものとする。

2 公安委員会は、前項の通知をしたときは、遅滞なく、当該通知に係る風俗営業者に対し、当該特定の日を記載した通知書を交付するものとする。