風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第十七条
(許可証の書換えの手続)
昭和六十年国家公安委員会規則第一号
法第七条第五項(法第七条の二第三項又は法第七条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第九号の書換え申請書及び当該許可証を当該公安委員会に提出しなければならない。
(許可証の書換えの手続)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)
第17条 (許可証の書換えの手続)
法第7条第5項(法第7条の2第3項又は法第7条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により許可証の書換えを受けようとする者は、別記様式第9号の書換え申請書及び当該許可証を当該公安委員会に提出しなければならない。