風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第十二条

(許可証の再交付の申請)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号

法第五条第四項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第五号の許可証再交付申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。

第12条

(許可証の再交付の申請)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)

第12条 (許可証の再交付の申請)

法第5条第4項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第5号の許可証再交付申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。

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