風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第十五条

(風俗営業者たる法人の分割の承認の申請)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号

法第七条の三第一項の規定により法人の分割の承認を受けようとする場合には、別記様式第八号の分割承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。

2 吸収分割をする場合における前項の申請は、当該分割により風俗営業を承継させる法人及び当該分割により風俗営業を承継する法人の連名により行わなければならない。

3 第一項の分割承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 分割計画書又は分割契約書の写し 二 分割により風俗営業を承継する法人に係る府令第一条第七号ロ、ハ及びニ並びに第八号ロに掲げる書類 三 分割により風俗営業を承継する法人の役員となるべき者(以下この号において「分割後の役員就任予定者」という。)の氏名及び住所を記載した書面並びに分割後の役員就任予定者に係る府令第一条第四号イ及びハに掲げる書類並びに法第四条第一項第一号から第六号まで及び第八号から第十号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

第15条

(風俗営業者たる法人の分割の承認の申請)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)

第15条 (風俗営業者たる法人の分割の承認の申請)

法第7条の3第1項の規定により法人の分割の承認を受けようとする場合には、別記様式第8号の分割承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。

2 吸収分割をする場合における前項の申請は、当該分割により風俗営業を承継させる法人及び当該分割により風俗営業を承継する法人の連名により行わなければならない。

3 第1項の分割承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 分割計画書又は分割契約書の写し 二 分割により風俗営業を承継する法人に係る府令第1条第7号ロ、ハ及びニ並びに第8号ロに掲げる書類 三 分割により風俗営業を承継する法人の役員となるべき者(以下この号において「分割後の役員就任予定者」という。)の氏名及び住所を記載した書面並びに分割後の役員就任予定者に係る府令第1条第4号イ及びハに掲げる書類並びに法第4条第1項第1号から第6号まで及び第8号から第10号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面