風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第十八条
(許可証の返納)
昭和六十年国家公安委員会規則第一号
法第七条第六項の規定による許可証の返納は、同項の通知を受けた日から十日以内に、当該許可証に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。この場合において、一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所について許可証を返納するときは、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して返納すれば足りる。
(許可証の返納)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)
第18条 (許可証の返納)
法第7条第6項の規定による許可証の返納は、同項の通知を受けた日から十日以内に、当該許可証に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由してしなければならない。この場合において、一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所について許可証を返納するときは、それらの営業所のうちいずれか一の営業所の所在地の所轄警察署長を経由して返納すれば足りる。