風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 第十六条

(相続等の承認に関する通知)

昭和六十年国家公安委員会規則第一号

公安委員会は、法第七条第一項、法第七条の二第一項又は法第七条の三第一項の承認をしたときは、速やかに申請者にその旨を通知するものとする。

2 公安委員会は、法第七条第一項、法第七条の二第一項又は法第七条の三第一項の承認をしないときは、理由を付した書面により申請者にその旨を通知するものとする。

第16条

(相続等の承認に関する通知)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の全文・目次(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)

第16条 (相続等の承認に関する通知)

公安委員会は、法第7条第1項、法第7条の2第1項又は法第7条の3第1項の承認をしたときは、速やかに申請者にその旨を通知するものとする。

2 公安委員会は、法第7条第1項、法第7条の2第1項又は法第7条の3第1項の承認をしないときは、理由を付した書面により申請者にその旨を通知するものとする。

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