少年指導委員規則 第一条
(心構え)
昭和六十年国家公安委員会規則第二号
少年指導委員は、少年の人格を尊重し、かつ、少年の健全な育成を期する精神をもつて、その職務を遂行しなければならない。
2 少年指導委員は、常に、人格識見の向上と職務の遂行に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(心構え)
少年指導委員規則の全文・目次(昭和六十年国家公安委員会規則第二号)
第1条 (心構え)
少年指導委員は、少年の人格を尊重し、かつ、少年の健全な育成を期する精神をもつて、その職務を遂行しなければならない。
2 少年指導委員は、常に、人格識見の向上と職務の遂行に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。