少年指導委員規則 第七条
(研修)
昭和六十年国家公安委員会規則第二号
法第三十八条第五項の研修(以下「少年指導委員研修」という。)の種別は、定期研修及び委嘱時研修とする。
2 定期研修はすべての少年指導委員を対象におおむね一年ごとに一回、委嘱時研修は新たに委嘱された少年指導委員を対象に委嘱後速やかに、それぞれ行うものとする。
3 少年指導委員研修は、次の表の上欄に掲げる少年指導委員研修の種別の区分に従い、それぞれ同表の中欄に定める研修事項について、同表の下欄に定める研修時間行うものとする。
(研修)
少年指導委員規則の全文・目次(昭和六十年国家公安委員会規則第二号)
第7条 (研修)
法第38条第5項の研修(以下「少年指導委員研修」という。)の種別は、定期研修及び委嘱時研修とする。
2 定期研修はすべての少年指導委員を対象におおむね一年ごとに一回、委嘱時研修は新たに委嘱された少年指導委員を対象に委嘱後速やかに、それぞれ行うものとする。
3 少年指導委員研修は、次の表の上欄に掲げる少年指導委員研修の種別の区分に従い、それぞれ同表の中欄に定める研修事項について、同表の下欄に定める研修時間行うものとする。