少年指導委員規則 第九条
(立入り)
昭和六十年国家公安委員会規則第二号
法第三十八条の二第二項の規定による指示は、次に掲げる事項を示して行うものとする。 一 立入りを実施すべき場所に係る次に掲げる事項 二 立入りを実施すべき期日又は期間 三 立入りを実施するに当たつての留意事項
2 法第三十八条の二第三項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 立入りを実施した場所に係る次の事項 二 立入りを実施した日時 三 立入りを実施した結果 四 その他参考となるべき事項
3 法第三十八条の二第四項に規定する証明書の様式は、別記様式のとおりとする。