少年指導委員規則 第九条

(立入り)

昭和六十年国家公安委員会規則第二号

法第三十八条の二第二項の規定による指示は、次に掲げる事項を示して行うものとする。 一 立入りを実施すべき場所に係る次に掲げる事項 二 立入りを実施すべき期日又は期間 三 立入りを実施するに当たつての留意事項

2 法第三十八条の二第三項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 立入りを実施した場所に係る次の事項 二 立入りを実施した日時 三 立入りを実施した結果 四 その他参考となるべき事項

3 法第三十八条の二第四項に規定する証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

第9条

(立入り)

少年指導委員規則の全文・目次(昭和六十年国家公安委員会規則第二号)

第9条 (立入り)

法第38条の2第2項の規定による指示は、次に掲げる事項を示して行うものとする。 一 立入りを実施すべき場所に係る次に掲げる事項 二 立入りを実施すべき期日又は期間 三 立入りを実施するに当たつての留意事項

2 法第38条の2第3項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。 一 立入りを実施した場所に係る次の事項 二 立入りを実施した日時 三 立入りを実施した結果 四 その他参考となるべき事項

3 法第38条の2第4項に規定する証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

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