少年指導委員規則 第六条

(風俗環境浄化協会の協力)

昭和六十年国家公安委員会規則第二号

少年指導委員は、その活動を行うに当たつては、都道府県風俗環境浄化協会の協力を求めることができる。

第6条

(風俗環境浄化協会の協力)

少年指導委員規則の全文・目次(昭和六十年国家公安委員会規則第二号)

第6条 (風俗環境浄化協会の協力)

少年指導委員は、その活動を行うに当たつては、都道府県風俗環境浄化協会の協力を求めることができる。

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