風俗環境浄化協会等に関する規則 第一条

(都道府県風俗環境浄化協会の指定の申請の手続)

昭和六十年国家公安委員会規則第三号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第三十九条第一項の規定により都道府県風俗環境浄化協会(以下「都道府県協会」という。)の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 事務所の所在地 三 資産の総額

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款 二 登記事項証明書 三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 四 法第三十九条第二項各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面 五 資産の種類及びこれを証する書面

第1条

(都道府県風俗環境浄化協会の指定の申請の手続)

風俗環境浄化協会等に関する規則の全文・目次(昭和六十年国家公安委員会規則第三号)

第1条 (都道府県風俗環境浄化協会の指定の申請の手続)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第39条第1項の規定により都道府県風俗環境浄化協会(以下「都道府県協会」という。)の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 事務所の所在地 三 資産の総額

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款 二 登記事項証明書 三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 四 法第39条第2項各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面 五 資産の種類及びこれを証する書面

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