風俗環境浄化協会等に関する規則 第一条の二
(指定の基準)
昭和六十年国家公安委員会規則第三号
法第三十九条第一項の規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。 一 法第三十九条第二項各号に掲げる事業(以下この条において「都道府県協会の事業」という。)の実施に関し、適切な計画が定められていること。 二 都道府県協会の事業を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有すること。 三 都道府県協会の事業以外の事業を行つているときは、当該事業を行うことにより都道府県協会の事業が不公正になるおそれがないこと。